結論から申し上げますと、以下のような方は公正証書がおすすめです。
今回は遺言を書きたいけど、「自筆証書遺言か公正証書遺言にしようか迷っている方」に向けて、「両者の違い」や「作成までの流れ」を解説します。
補足:遺言は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」
遺言は3つに分類することができます。
【遺言の種類】
その他にも秘密証書遺言がありますが、あまり利用されていません。
公正証書遺言は毎年10万件、自筆証書遺言も大体同数(推定)、秘密証書遺言は毎年100件程度です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
なぜ「法的に完ぺきな遺言を作りたい方」「紛失、偽造が心配な方」などに公正証書遺言がおすすめかを、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較しながら解説します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成 | 遺言者が、証人 2 人とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
無効のおそれ | 文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある | 公証人の内容確認があるため、無効となるおそれがない |
費用 | 紙とペン代 | 財産価額に応じて「必要」 |
家庭裁判所による検認手続 | 「必要」だから相続開始までに時間がかかる | 「不要」だからすぐに相続手続きをとれる |
紛失・偽造の可能性 | 保管は自己責任のため「あり」 | 原本は公証役場に保管されるため「なし」 |
秘匿性 | 誰にも知られない | 公証人、立会人には知られてしまう |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言は検認手続きが不要
自筆証書遺言が発見された場合、家族であっても開封することはできません。
家庭裁判所に必要書類を持参したうえで、検認手続きというものが必要となります。
この検認手続きには1~2ヶ月程度かかります。
しかし、公正証書遺言では検認手続きが不要なため、発見後、すぐに相続手続きを開始することができます。
公正証書遺言は無効となる恐れがない
遺言書には形式があり、その形式を満たさない遺言書は無効となってしまいます。
また記載内容の意図が不明な場合は、執行できないリスクもあります。
【自筆証書遺言が無効となった事例】
① PCで本文を作成し、サインしただけのAさん
自筆証書遺言は全文自分で書く必要があります。
たとえ一部でもPCを使った記載は認められません。
公正証書では公証人が遺言書を作成するため、このようなことは起きなかったでしょう。
② 修正ペンで誤記を訂正したBさん
遺言においては修正の方法が指定されおり、修正液や修正ペンなどは利用できません。
公正証書では公証人が遺言書を作成するため、このようなことは起きなかったでしょう。
公正証書遺言は公証役場で保管される
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、なくしたり、偽造されたり、隠されたりということがありません。
だからこそ相続人も疑心暗鬼にならず、納得して遺言書の内容を受け入れることができます。
以上が「法的に完ぺきな遺言を作りたい方」「紛失、偽造が心配な方」などに公正証書遺言がおすすめな理由です。
公正証書遺言に掛かる費用
ここまでは公正証書遺言のいいところをお伝えしましたが、公正証書遺言のデメリットは「費用が掛かること」です。
遺言書に記載されている財産価額によって、公証人への手数料が決まります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
公正証書遺言を作成するまでの流れ
公正証書遺言は以下の流れで作成することができます。
まずは相続内容を検討しましょう!
まずは、どのような財産を有していて、それを誰にどのような割合で相続させ、又は遺贈したいと考えているのかなどの相続内容を検討しましょう。
どんなことを考えればいいか不明な方は、以下のチェックシートをご活用ください!
項目を埋めていくと、自分が何を望んでいるかが分かってきます!
しかし、遺留分などの法律上の制限により、必ずしも思い通りになるというわけではありません。
確実に、そして無駄のない遺言にするためには、専門家の力を借りることも大切です。
まとめ:お金を掛けてでも確実な執行を望む人は、公正証書遺言がおすすめ
それではまとめです。
改めて、以下のような人には公正証書遺言がおすすめです。
争いを生まないためにも、資金に余裕があれば、公正証書遺言を作成しましょう!
当事務所では、適切な相続内容の提案や公証人との調整までトータルで行っております。
ご自身の資産があちこちにあって分かりくい、何から手を付けていいかわからない等のお悩みがありましたらお気軽にお問合せください!